なんで口外禁止条項?

 

 

朝から読み応えたっぷりの記事だった。

このブログでは毎度お馴染み、笑

不登校支援ビジネスに関する話だ。

問題点が非常にわかりやすく網羅されている。

多様な学びプロジェクトの生駒知里さんと、
『子どもを信じること』の著者の
田中茂樹先生のコメントも出てる。

とっても骨のある記事だった。

お時間あるときにぜひ全文を。

しかし本当におかしいと思うのは、
サービス利用料の明示がないこともだけど、
契約書に「口外禁止条項」があることだ。

契約書には、サービスの内容を口外してはならず、破った場合には賠償金を請求する場合もあるといった口外禁止条項が盛り込まれていたという。

コレね。
ちょっと尋常じゃないと思いませんか?

口外禁止条項があると、消費者は何らかの被害を受けたときに相談する権利が制限され、消費者契約法の主旨にそぐわない。また、不安をあおる、サポートが失敗しても一切責任を取らないといった記載がある場合なども消費者契約法に抵触する可能性があります。

というのは弁護士資格を持つ
兵庫教育大学教授の神内聡氏の指摘だ。

もうね、こういう攻撃的な文言だけでも
ヤワな俺っちは心が疲れちゃう。

今の健康な純ちゃんでもそうだから――。

今まさに本当に弱って参っている人に
こういう攻撃的な契約書突きつけるの自体、
エグすぎると思いませんか?

また血圧あがっちゃった。

えーっと、とても良い記事なのでぜひ全文を。

今日も良い1日を。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ。 息子は小学三年生の時に不登校になり、小・中学校には通うことなく卒業しました(現在20歳・大学生)。 不登校や親子関係の悩みについて、セミナーや講座をお届けする「びーんずネット」の事務局を担当しています。趣味はマラソン。不登校をテーマにしたインタビュー事例集『雲の向こうはいつも青空』や各種書籍の出版をしています。